カスタマーハラスメント指針

1.カスタマーハラスメントの認定行為

顧客等からのクレーム・言動のうち、①当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、②当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、③当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの

【具体例】

  • (1)
    顧客等の要求の内容が妥当性を欠くもの
    • ●企業が提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
    • ●要求の内容が企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
  • (2)
    要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの
    • (要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの)
    • ●身体的な攻撃(暴行、傷害)
    • ●精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
    • ●威圧的な言動
    • ●土下座の要求
    • ●継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
    • ●拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
    • ●差別的な言動
    • ●性的な言動
    • ●従業員個人への攻撃、要求
    • (要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの)
    • ●商品交換の要求
    • ●金銭補償の要求
    • ●謝罪の要求(土下座を除く)
  • (3)
    労働者の就業環境が害される場合
    • ●上記(2)の行為により、労働者が体調を崩した
    • ●上記(2)の行為により、本来やるべき業務に手が回らなくなった

2.カスタマーハラスメントの認定基準

  • (1)
    顧客等の要求内容に妥当性があるか
  • (2)
    要求を実現するための手段・態様が社会通念上(常識)に照らして相当な範囲か

3.カスタマーハラスメントへの対応方法

  • (1)
    クレーム内容・事実の確認(顧客等からのヒアリング)する
  • (2)
    事実関係を調査する(社内調査)
  • (3)
    現場監督者又は相談窓口へ情報共有する
  • (4)
    カスタマーハラスメントに該当するかを認定する
  • (5)
    顧客への回答内容を決定する
  • (6)
    顧客へ回答を伝える
  • (7)
    (顧客が引き下がらない場合)(6)を繰り返す
  • (8)
    ((7)でも解決しない場合)警察への被害届、法的措置を講ずる方法により排除する

12.問い合わせ窓口

株式会社タウングループ

Mail:legal@town-group.jp

タウングループ

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