カスタマーハラスメント指針
1.カスタマーハラスメントの認定行為
顧客等からのクレーム・言動のうち、①当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、②当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、③当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの
【具体例】
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(1)
顧客等の要求の内容が妥当性を欠くもの
- ●企業が提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
- ●要求の内容が企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
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(2)
要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの
- (要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの)
- ●身体的な攻撃(暴行、傷害)
- ●精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
- ●威圧的な言動
- ●土下座の要求
- ●継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
- ●拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
- ●差別的な言動
- ●性的な言動
- ●従業員個人への攻撃、要求
- (要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの)
- ●商品交換の要求
- ●金銭補償の要求
- ●謝罪の要求(土下座を除く)
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(3)
労働者の就業環境が害される場合
- ●上記(2)の行為により、労働者が体調を崩した
- ●上記(2)の行為により、本来やるべき業務に手が回らなくなった
2.カスタマーハラスメントの認定基準
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(1)
顧客等の要求内容に妥当性があるか
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(2)
要求を実現するための手段・態様が社会通念上(常識)に照らして相当な範囲か
3.カスタマーハラスメントへの対応方法
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(1)
クレーム内容・事実の確認(顧客等からのヒアリング)する
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(2)
事実関係を調査する(社内調査)
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(3)
現場監督者又は相談窓口へ情報共有する
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(4)
カスタマーハラスメントに該当するかを認定する
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(5)
顧客への回答内容を決定する
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(6)
顧客へ回答を伝える
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(7)
(顧客が引き下がらない場合)(6)を繰り返す
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(8)
((7)でも解決しない場合)警察への被害届、法的措置を講ずる方法により排除する
12.問い合わせ窓口
株式会社タウングループ
Mail:legal@town-group.jp
