一人暮らしの方のなかには、定期的に実家に帰るため、住民票を新しい住所に移したくないと考えている方も多いのではないでしょうか。引っ越し前と引っ越し後に2回も市区町村の窓口に出向かなければならないため、役所に訪れる時間を取れずに困っている方も少なくないでしょう。住民票の異動は手続きが煩雑で、なるべく移したくないと思っている方もいるかもしれません。そもそも、住民票は必ず移さなければならないものなのでしょうか。当記事では、住民票を異動する要否と、実家から新しい住所に移さなかった場合のデメリットを解説します。
定期的に実家に帰る場合住民票の異動は不要?
インターネットなどでは、「よく実家に帰るから住民票を移す必要はない」といった声が聞かれます。一方、引っ越しをした場合は、住民票を移すのが当たり前と考えている方も多いことでしょう。定期的に実家に帰る場合は、本当に住民票の異動は不要なのでしょうか。ここでは、住民票を異動する要否と、異動させなくても良いケースについて解説します。
住民票の異動は法律で義務付けられている
冒頭でもお伝えしたとおり、インターネットなどを中心に「定期的に実家に帰る場合は住民票の異動は不要」といった声をよく耳にします。しかし、住民票の異動は法律で義務付けられており、たとえ頻繁に実家に帰っていたとしても、基本的には新しい住所に移る必要があります。具体的には、住民基本台帳法には引っ越しをした場合、転居日から14日以内に住民票を異動するよう定められています。また、正当な理由なく異動を怠った場合は、5万円以下の過料に処すとも明記されているため、注意が必要です。しかし、実際に過料に処されるケースは少なく、ある程度は許容されています。ただし、法律で定められた義務である以上は、異動を怠らないように気をつけましょう。
住民票を移さなくてもよいケースもある
一方、正当な理由があれば、新しい住所に住民票を異動しなくてもよいケースもあります。具体的には、一年以内に元の住所で暮らす見込みがあり、新しい住所に住むのはある一定の期間という場合や、定期的に元の住所に戻る等、生活拠点が変わらなければ、例外的に住民票の異動は必要ありません。例えば、単身赴任中の方や、進学などで一時的に実家を離れている方などは、この例外に当てはまります。赴任や学生生活が終了すると元の住所に戻る見込みがあるので、定期的に自宅や実家に戻って生活拠点が変わらなければ、住民票を移さなくても問題はありません。一人暮らしで住民票を移していない方がいる場合は、この例外に当てはまるケースかもしれません。
住民票を実家のまま移さない場合のデメリット
住民票の異動は法律で定められた義務でもあるため、正当な理由がない限り移さなければなりません。しかし、単身赴任や進学に伴う引っ越しなど、あくまで一時的な転居で生活拠点に変更がない場合は、例外的に住民票の異動は不要です。定期的に実家に帰る場合は住民票を移さない方も多いかもしれませんが、どのようなデメリットがあるのでしょうか。ここでは、住民票を実家のまま移さない場合のデメリットを解説します。

公的な証明書類を発行できない
住民票を実家のまま移さないと、新しい住所では住民票の写しや印鑑登録証明書といった公的な証明書類を発行できません。公的な証明書類が必要になった場合は、その都度住民票のある自治体に請求しなければならないのがデメリットです。近年では、マイナンバーカードを使って、全国のコンビニエンスストアで各種証明書類を取得する方法もあります。しかし、自治体によって発行できる書類が異なるため、事前に確認が必要です。また、旧住所ではなく新住所が記載された証明書類が必要な場合は、当然ですが住民票を移す必要があります。
運転免許証を更新できない
運転免許証は原則、住民票のある自治体でないと更新ができません。住民票を移していないと、運転免許証を更新する度に、実家に戻らなければならないのがデメリットです。更新を通知する更新連絡はがきも住民票のある実家に届くため、更新自体を忘れてしまうリスクもあります。ただし、ゴールド免許を取得した優良運転者に限り、経由申請という方法で住所地以外の都道府県公安委員会を経由した更新の申請手続きが可能です。なお、住民票を移した場合は、運転免許証の住所変更も忘れずに行いましょう。運転免許証の住所変更は、新住所を管轄する警察署や運転免許センターなどで行うことが可能です。
選挙権を行使できない
選挙権は住民票のある市区町村でしか行使できないため、住民票を移していない場合は新住所では投票できません。投票を行う場合は、住民票のある実家に戻るか、不在者投票制度を利用する必要があります。不在者投票制度とは、選挙期間中に他の市区町村に滞在している場合、滞在中の市区町村を管轄する選挙管理委員会を通して投票できる制度です。住民票を新しい住所に異動した場合は、異動から3ヶ月が経過すると選挙人名簿に登録されるため、新住所で投票できます。選挙人名簿に登録されるまでの間は、原則として名簿登録のある旧住所でのみ投票が可能です。
確定申告ができない
確定申告は住所地を管轄する税務署に申告する必要があるため、基本的に新住所に住民票を移していなければ確定申告ができません。確定申告をする場合は、住民票のある実家を管轄する税務署に申告するか、納税地の特例を申請して居所地の税務署に申告する必要があります。遠隔地の税務署に申告する場合は、オンラインで手続きが完結するe-Taxを利用したり、郵送で申告したりすれば、税務署の立地を気にすることなく申告が可能です。居所地を納税地とする特例を申請する場合は、納税地の特例を受けたい旨の「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を、本来の納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。
一部の本人限定受取郵便を受け取れない
住民票を移していないと、新住所に届いた一部の本人限定受取郵便を受け取れません。本人限定受取郵便とは、郵便物を受け取る際に本人確認書類を提示し、確認が取れた申込者本人に限って受け取ることのできる郵便物です。例えば、キャッシュカードやクレジットカードなどは原則本人限定受取郵便で送られてくるため、申込者本人でないと受け取れません。本人限定受取郵便を受け取る際は本人確認書類の提示が必須となっており、記載された住所が旧住所のままだと受け取れない郵便物もあります。住民票を実家のまま移していないと、新住所では重要な書類を受け取れない可能性があるのはデメリットです。
一部の行政サービスや公共施設を利用できない
住民票を移していない場合、新住所の市区町村が実施している行政サービスや公共施設を利用できない可能性があります。例えば、地域の住民だけが無料で利用できる公営図書館や公共スポーツ施設がある場合、住民票を移していないと基本的に利用できません。また、行政サービスを使って公共施設を利用したい場合も、住民票の異動が必要です。さらに、障害者や高齢者を対象とした障害福祉サービスも、原則として住民票のある市区町村がサービスの支給決定を行います。居住地以外の市区町村で障害福祉サービスを受ける場合は、居住地特例を申請する必要があるため、注意が必要です。
税金や社会保険の手続きが煩雑になる
実家から住民票をそのままにしておくと、税金や社会保険の手続きが煩雑になる可能性があります。会社員や公務員などの給与所得者は、年に一回年末調整を行います。年末調整とは、所得税の過不足を清算し、住民税の課税額を決定する手続きです。年末調整の申告書類には、原則として住民票のある住所を記載することになります。この住所は住民税の納税地を決めるために利用されますが、住民税は生活の本拠地である自治体に納めるのが原則でもあるため、単身赴任などの場合は実際に住んでいる居住地を記載することも可能です。社会保険については、マイナンバーの記載が必須となっているため、住民票と住所が異なると書類が差し戻される可能性もあります。また、扶養の同居確認などで住民票の提出を求められるケースもあるため、住民票の住所と居住地が異なる場合は注意が必要です。
公的な書類が届かなくなる
住民票を移さないと、公的な書類が届かなくなります。そもそも、国や自治体から送られてくる公的な書類は、住民票に記載のある住所宛に発送されるのが原則です。例えば、住民票が実家のままだと、新住所では運転免許証の更新連絡はがきや、ねんきん定期便といった重要な書類を受け取れません。運転免許証の更新は前述の通り、実家に戻って更新手続きを行うか、優良運転者であれば経由申請を行い、住所地以外で更新することも可能です。ねんきん定期便については、住民票の住所と異なる居所を郵送先に指定する場合は、年金事務所に住所変更届を提出する必要があります。これら以外にも、国や自治体から届く書類は重要なものが多いため、それらを受け取れないのは大きなデメリットです。
通勤手当や住宅手当の申請が認められないことがある
勤務先に通勤手当や住宅手当を申請する際に、住民票を提出することを求められる場合があります。住民票の住所と居住地が異なる場合、これらの申請が認められない可能性があるのもデメリットです。通勤手当や住宅手当の支給に関しては、会社のルールでもある就業規則に詳しく規定されています。公平性を期すため、住民票に記載の住所に住んでいることを前提に、通勤手当や住宅手当を計算するケースも少なくありません。就業規則の規定によっては、住民票のある住所以外では通勤手当や住宅手当が支給されない可能性もあるため、注意が必要です。単身赴任の場合は事前に必ず会社に相談し、住民票の取り扱いについて指示を仰ぎましょう。
実家から新しい住所に住民票を移す方法
実家から新しい住所に住民票を移す場合、引っ越し前に行う手続きと、引っ越し後に行う手続きに分けられます。具体的には、転出届や転入届、転居届といった手続きが必要です。必要な手続きは、違う市区町村に引っ越す場合と、同じ市区町村内で引っ越す場合で異なります。ここでは、パターンごとに、住民票を移す方法を確認していきましょう。
引っ越し前に行う手続き|違う市区町村に引っ越す場合
現住所とは別の市区町村に引っ越す場合は、その前に転出届を提出しなければなりません。提出先は、現住所の最寄りの役所です。提出期限は、引っ越しの14日前から当日の間が、一つの目安となります。転出届の提出に必要なその他の書類は、下記の通りです。
マイナンバーカード、パスポート、運転免許証といった本人確認書類
印鑑
なお、窓口で提出する場合は、本人以外の代理人でも手続きできます。その場合は、委任状と代理人の本人確認書類も、あわせて必要です。手続きが完了すると、転出証明書が発行されます。転居先で転入届を提出する際に必要となるため、失くさないように保管しておきましょう。なお、自治体によっては、郵送やインターネットでも届け出を受け付けている場合もあります。
引っ越し前に行う手続き|同じ市区町村内で引っ越す場合
現住所と同じ市区町村内での引っ越しであれば、引っ越し前に転出届を提出する必要はありません。ただし、まったく手続きが不要というわけではなく、引っ越し後に住民異動届を提出する必要があります。なお、現在東京23区内に住んでおり、区をまたいで引っ越しをする場合は、転出届の提出が必要です。転出証明書が発行されるため、転居先の区役所に転入届とあわせて提出しましょう。
引っ越し後に行う手続き|違う市区町村に引っ越す場合
現住所とは異なる市区町村へ引っ越すならば、転出先で受け取った転出証明書とあわせて、転入届を提出する必要があります。提出するのは、転居先の最寄りの役所です。提出期限は、転居から14日以内と定められています。転入届の提出に必要なその他の書類は、下記の通りです。
転出証明書
マイナンバーカード、パスポート、運転免許証といった本人確認書類
印鑑
転出手続きと同様、本人以外の代理人でも手続きできます。その場合は、委任状と代理人の本人確認書類も、あわせて必要です。ただし、転入届は転出届と異なり、郵送での提出は認められていません。また、マイナンバーカードを使って転出手続きを行った場合は、マイナンバーカードの持参が必須です。その場合は引っ越しをする本人が来庁する必要があり、代理人による手続きは認められません。
引っ越し後に行う手続き|同じ市区町村内で引っ越す場合
現住所と同じ市区町村内での引っ越しなら、引っ越し後に住民異動届の転居届にチェックを入れて提出する必要があります。提出先は、現住所および転居先の最寄りの役所です。提出期限は、新しい住所に住み始めてから14日以内と定められています。転居届の提出に必要なその他の書類は、下記の通りです。
マイナンバーカード、パスポート、運転免許証といった本人確認書類
印鑑
転入手続きと同様、本人以外の代理人でも手続きできます。その場合は、委任状と代理人の本人確認書類も、あわせて必要です。ただし、転居届も郵送での提出は認められていません。ちなみに、郵便局が提供している、郵便物を転居先に転送するための転居届と、役所に提出する転居届はまったく異なります。混同しないように、気をつけましょう。
住民票の異動とあわせて役所で必要な手続き
場合によっては2回も役所に出向かなければならないなど、住民票の異動が面倒なのは事実です。そのため、定期的に実家に帰る場合は、住民票を移したくないと考える方も多いかもしれません。しかし、移さない場合のデメリットも少なくないため、なるべくなら住民票は移した方がよいでしょう。ここでは、住民票の異動とあわせて、役所で必要な手続きをご紹介します。
マイナンバーカードの住所変更
違う市区町村に引っ越す場合でも、同じ市区町村内で引っ越す場合でも、マイナンバーカードの住所変更は必要です。手続きの期限は、転居から14日以内と定められています。住所変更手続きにはマイナンバーカードのほかに、数字4桁の暗証番号が必要です。なお、マイナンバーカードの住所変更は、本人以外の代理人でも手続きできます。その場合は、委任状と代理人の本人確認書類も、あわせて必要です。ちなみに、2020年5月25日付けで廃止されたマイナンバー通知カードは、住所変更の必要はありません。本人確認書類として利用する機会も多いため、マイナンバーカードは必ず住所変更しましょう。
印鑑登録の住所変更
別の市区町村に引っ越す場合は、印鑑登録の住所変更も必要になります。まず、旧住所の最寄りの役所で印鑑登録の抹消手続きを行い、転居先の最寄りの役所で改めて印鑑登録をします。住所変更手続きには登録する印鑑のほか、マイナンバーカード・パスポート・運転免許証といった本人確認書類が必要です。印鑑登録の住所変更は、本人以外の代理人でも手続きできます。その場合は、委任状と代理人の本人確認書類も必要です。なお、同じ市区町村内で引っ越す場合は、転居届を提出すれば印鑑登録の住所も自動で変更される場合もあります。自治体によって異なるため、最寄りの役所に確認してみましょう。
国民健康保険の住所変更
個人事業主や自営業の方で国民健康保険に加入している場合、転居した際は住所変更が必要です。手続きの期限は、転居から14日以内と定められています。別の市区町村に引っ越す場合は、旧住所の最寄りの役所で資格喪失手続きを行った上で、転居先の最寄りの役所で改めて加入手続きが必要です。同じ市区町村内での引っ越しであれば、旧住所および新住所の最寄りの役所に住所変更届を提出するだけで手続きは完了します。 住所変更に必要な書類は、下記の通りです。
国民健康保険被保険者証
マイナンバーカード、パスポート、運転免許証といった本人確認書類
印鑑
住所変更を怠ると健康保険の未加入や保険料の未納が発生し、医療費が全額自己負担になる恐れもあるため、引っ越しをした際は必ず手続きを行いましょう。
国民年金の住所変更
国民年金に加入している国民年金第1号被保険者の方は、国民健康保険と同様に住所変更が必要です。ただし、基礎年金番号とマイナンバーが紐づいている方は、個別の手続きは必要ありません。マイナンバーと紐づいているかどうかは、ねんきんネットや最寄りの年金事務所で確認することが可能です。また、厚生年金保険に加入している方の被扶養者である国民年金第3号被保険者の方は、配偶者が勤めている会社で手続きを行うため、個別での手続きは不要です。違う市区町村でも同じ市区町村でも同様に、転居後14日以内に最寄りの役所へ住所変更届を提出する必要があります。転居前の手続きはしなくても問題ありません。 住所変更に必要な書類は、下記の通りです。
年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
印鑑
住所変更を怠ると未納期間が発生し、将来受け取れる年金が減ってしまう恐れもあるため、引っ越しをした際は必ず手続きを行いましょう。
後期高齢者医療の住所変更
後期高齢者医療の被保険者証を所持している方も、国民健康保険と同様に住所変更が必要です。違う市区町村に引っ越す場合は、旧住所の最寄りの役所で資格喪失手続きを行い、後期高齢者医療負担区分等証明書を受け取りましょう。後期高齢者医療区分等証明書を引っ越し先の最寄りの役所に届けると、新しい被保険者証を受け取れます。同じ市区町村内で引っ越す場合は、旧住所および新住所の最寄りの役所に住所変更届の提出だけで手続きは完了です。
介護保険の住所変更
介護保険の被保険者証を持っている方や、要介護・要支援認定を受けている方は、引っ越しに伴う住所変更が必要です。違う市区町村に引っ越す場合、要介護・要支援認定を受けていない方は、旧住所の最寄りの役所に被保険者証を返却し、新住所に住民票を移すだけで手続きは完了します。要介護・要支援認定を受けている方は、旧住所の最寄りの役所に被保険者証を返却する際に、介護保険受給資格証明書を受け取りましょう。この証明書を転居後14日以内に新住所の最寄りの役所に提出すると、現在受けている認定を新しい自治体にも引き継げます。同じ市区町村内で引っ越す場合は、旧住所および新住所の最寄りの役所に住所変更届を提出するだけで手続きは完了です。
児童手当の住所変更
児童手当を受け取っている方も、引っ越しに伴う住所変更が必要です。違う市区町村に引っ越す場合は、旧住所の最寄りの役所に児童手当受給事由消滅届を提出してください。あわせて、前年度の所得や課税額を証明する課税(所得)証明書を発行するようにしましょう。転居後15日以内に、新住所の最寄りの役所に下記の書類を提出することで、転居後も児童手当を受け取ることが可能です。
児童手当認定請求書
課税(所得)証明書
請求者および配偶者のマイナンバーカード
マイナンバーカード、パスポート、運転免許証といった本人確認書類
請求者名義の預金口座の通帳またはキャッシュカード
請求者の健康保険被保険者証等の写しまたは年金加入証明書
印鑑
同じ市区町村内で引っ越す場合は、旧住所および新住所の最寄りの役所に住所変更届を提出するだけで手続きは完了します。住所変更を怠ると児童手当が支給されなくなるため、引っ越しをした際は必ず手続きを行いましょう。
学校の転校手続き
子どもが公立の小学校や中学校に通っている場合は、学校の転校手続きも必要です。まずは、現住所の最寄りの役所で転出学通知書を発行するようにしましょう。転出学通知書を在学中の学校に提出すると、転校に必要な在学証明書や教科書用図書給与証明書などを発行してもらえます。さらに、転居先の最寄りの役所で入学通知書(就学指定校通知書)を発行してもらってください。転校先の学校に入学通知書(就学指定校通知書)・在学証明書・教科用図書給与証明書を提出すれば、転校の手続きは完了です。違う市区町村でも同じ市区町村でも大まかな流れは同様ですが、自治体によって一部の手続きが前後することもあるため、引っ越しが決まったら早めに役所に確認しましょう。
原付バイクの住所変更
軽二輪バイクや小型二輪バイクの住所変更は管轄の陸運局で行いますが、原付バイクの住所変更は役所で行います。違う市区町村に引っ越す場合は、旧住所の最寄りの役所にナンバープレートを返納し、廃車証明書を発行してもらいましょう。廃車証明書を転居後15日以内に新住所の最寄りの役所に提出すると、新しいナンバープレートを受け取れます。同じ市区町村内での引っ越しならば、転居届を提出すると原付バイクの住所も自動で変更されるため、特別な手続きは必要ありません。
ペットの登録変更
犬や国の指定動物などのペットを飼っている場合は、登録変更の手続きが必要です。引っ越しによって登録している住所が変わる場合は、転居後30日以内に最寄りの役所に変更届を提出しましょう。変更届とあわせて、年に一回狂犬病の予防注射を受けさせていることを証明する注射済票と、旧住所の犬鑑札を提出すると、新しい犬鑑札を受け取れます。違う市区町村でも同じ市区町村でも、手続きの流れは同様です。なお、狂犬病予防法に基づき、生後91日以上の犬は登録の申請・変更や、狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。犬を連れて引っ越しをする場合は、忘れずに届け出ましょう。
まとめ
今回は住民票の異動について詳しく解説しました。定期的に実家に帰る場合は、住民票を移したくないと考える方も多いかもしれません。しかし、住民票の異動は法律で義務付けられているため、正当な理由なく異動を拒むことはできません。住民票を実家のまま移さないとデメリットも多いため、転居した際は速やかに異動するのがおすすめです。